セイコーソリューションズ株式会社 デジタル・エビデンス・ソリューション

AttestXAdES XAdES検証ツール について

AttestXAdES XAdES検証ツールは、「長期署名システム NiXAdES」及び長期署名クラウドサービス「eviDaemon」で作成された「JIS X 5093:2008 XML署名利用電子署名(XAdES)の長期署名プロファイル」に準拠した長期署名フォーマットデータを簡単に検証するためのアプリケーションソフトウェアです。

 

AttestXAdES XAdES検証ツール - ダウンロード

ダウンロードする前にお読みください。

AttestXAdES XAdES検証ツールをダウンロードする前に、下記のソフトウェア使用許諾契約書のすべての条項と条件をよくお読みください。

本画面の「同意する」ボタンを選択して同意される場合、セイコーソリューションズ株式会社は、お客様にAttestXAdES XAdES検証ツールのご使用を許諾いたします。同意できない場合は、本契約画面の「同意しない」ボタンを選択してダウンロードをキャンセルしてください。

ソフトウェア使用許諾契約書

ソフトウェア製品名:AttestXAdES XAdES検証ツール

本ソフトウェア製品およびそのマニュアル(以下「本ソフトウェア」といいます)をご使用になる前に、この契約書のすべての条項と条件 (以下「本契約」といいます) をよくお読みください。お客様が本契約に同意される場合に限り、セイコーソリューションズ株式会社(以下「SSO」といいます)は、本ソフトウェアのご使用を許諾いたします。お客様が本契約に同意できない場合、お客様は本ソフトウェアおよびその全ての複製物を破棄するものとします。

第1条 使用許諾

SSOはお客様に対して、本契約に規定する条件の下で本ソフトウェアを使用することができる非独占的かつ譲渡不可の権利を許諾します。

第2条 権利の帰属

本ソフトウェアの所有権、著作権(著作権法第27条および第28条に基づく権利も含む)およびその他一切の権利は、お客様に移転することはなく、SSOおよびSSOが使用許諾権を得ている第三者に帰属します。本ソフトウェアは使用を許諾されるもので、販売されるものではありません。本契約では、SSOの商標、サービスマーク、ロゴまたは商号に関する権利および所有権は、一切お客様に移転しません。SSOが特に許諾しない限り、保存用のコピーを1部作成することを除き、本ソフトウェアのコピーを作成することは禁止されています。また、本ソフトウェアを変更、逆コンパイル、もしくはリバースエンジニアリングすることは禁止されています。

第3条 保証

SSOは、本ソフトウェアに関していかなる保証も行いません。お客様は、本ソフトウェアの使用に起因する問題について、お客様の責任と費用負担をもって処理するものとします。

第4条 保証の否認

本契約に明記されていない限り、商品性、特定目的への適合性、第三者が提供するシステムおよびサービス(電子署名サービス、タイムスタンプサービスを含み、これらに限りません。)と本ソフトウェアとの適合性または第三者の権利の不侵害に対する黙示の保証を含む、すべての明示的または黙示的な条件、表明および保証を否認します。ただし、これらの否認が法令で認められていない場合はこの限りではありません。

第5条 賠償責任

SSOは、本ソフトウェアの使用または使用不能が原因でお客様に損害が生じた場合、予見可能な相当因果関係の有無に拘わらず、逸失利益、データの消失、暖簾、偶発的損害、直接損害、間接損害、特別損害、派生的損害、懲罰的賠償金等いかなる損害に対してもその責任内容に関わらず一切責任を負いません。

第6条 有効期間

本契約は次に定めるいずれかの時点まで有効です。

1)お客様が任意に使用終了されたとき

2)お客様が本契約のいずれかの条項に違反し、SSOが本契約に規定する使用許諾を終了させたとき

3)本ソフトウェアが第三者の特許権、著作権その他の権利を侵害するとの申立を受けた場合またはその恐れがある場合で当社が本契約に規定する使用許諾を終了する旨を通知したとき

お客様は、本契約が終了したときは、お客様のコンピュータにインストールされた本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの複製、印刷されたドキュメント類およびそのすべての複製を破棄しなければなりません。

第7条  輸出規制

本ソフトウェアを米国政府の指定するテロ支援国に輸出する事を禁止します。

第8条 協議

本契約に規定のない事項あるいは本契約の解釈について疑義が生じた場合には、SSOおよびお客様は、その都度誠意をもって協議のうえ解決するものとします。当事者間で解決することができない紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第9条 準拠法

本契約は、日本法にしたがって解釈されるものとします。

第10条 可分性

本契約のある規定またはその適用が、何らかの理由により無効または執行不可能であるとされた場合、当該規定のみが無効または執行不可能となり、本契約の他の規定は有効に存続し適用されます。ただしその条項を除くことで当事者の目的が達成されなくなる場合は、本契約はただちに終了するものとします。

第11条 完結性

本契約は、本ソフトウェアに関してお客様とSSOにおける完全な合意を構成し、事前または同時期の口頭または書面による協議、提案、表明、および保証よりも優先されます。また、本契約期間中に当事者間で交わされた、契約内容に関するいかなる見積り、注文、承認、あるいはその他の協議の矛盾や追加条項よりも優先されます。本契約は、各当事者の権限のある責任者が署名した書面によってのみ、その内容を変更することができます。

以上

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