コラム

PDF電子署名による電子契約と印紙税

印紙税は、国税庁の「契約書や領収書と印紙税」によれば次のように説明されている税金です。
「印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金です。
印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書にはり付け、これに消印して納付します。」

 

■ 国税庁「契約書や領収書と印紙税」

■ 国税庁「印紙税額一覧表」

電子的契約書は課税されない

印紙税額一覧表によれば200円から60万円までの様々な税額が規定されています。
ただし、印紙税は「文書」にかかる税金であるため、一般的に、電子メールやFAXなどの電子データで送付された「電子的契約書」に対しては課税されないとされています。
例えば、国税庁のタックスアンサーでは、「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」において、印紙税は不要である旨が記載されています。

具体的な例として注文請書が挙げられており、これをPDFファイル等の形式で電子メール送信した場合、課税対象とはならないとされています。
このように、従来の紙文書での契約書のやり取りを、電子データによる電子契約に置き換えることで、印紙税に関して非課税扱いとすることができるようになります。
例えば、請負契約において千万円から5千万円の取引した場合、紙文書による交付の場合2万円の印紙税が必要ですが、契約書をPDFで作成し、メールやWebによって送信した場合は、2万円が納税不要となることになります。

注:本記述は一般的な事例について記載しております。
  どの様な電子契約により非課税扱いとなるかは国税庁などに別途ご確認下さい。

電子契約の有効性を主張するために

ただし、電子データは偽造・改ざん、なりすましなどが容易です。紙文書であれば署名・捺印により契約の有効性を主張できますが、電子データの場合も同じような契約確認ができる仕組みが必要です。
それが電子署名です。電子署名によって契約者が誰であるかが確認でき、偽造・改ざんを防止することができます。
ただし、電子署名だけでは契約日時の確定や、電子署名の有効期限切れによる証明効力の失効に対応できませんので、タイムスタンプを電子署名とともに使うことでこれらの問題を解決します。

海外対応も可能

また、PDFには、添付ファイルとして様々なデータを添付できる機能があります。PDFに変換することが難しいデータ(CADデータ、映像、プログラムファイル等)でも、PDFに添付することで署名・タイムスタンプの保護対象とすることができます。また、一つのPDFに関連技術資料をまとめて添付することで、包袋のようなものを電子的に容易に作成することができます(下図)。PDF本体があたかも電子的な封筒の役目を果たし、電子署名・タイムスタンプが封印の役割を果たすことで、電子的な封筒に添付ファイルとして内包された知的財産情報を保護することができるようになります。
このような機能があらかじめ備わっているのもPDFの利点といえます。

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